2019年4月1日からスタートした新たな外国人材の受入れ制度について、ご説明します。
この制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
そして従来の在留資格に加えて、新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。特定技能の在留資格は、1号と2号に分かれています。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
一方、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号と比べて、より高い技能を要する在留資格となります。
「特定産業分野」は次の14分野が指定されています。介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。但し、特定技能2号は、建設、造船・船用工業の2分野のみ受入れ可能となっています。
上記の14分野に当てはまらない産業分野は対象外ですので、いくら人手が足りないといっても、特定技能の在留資格を持った外国人を雇用することはできません。
次に、特定技能1号のポイントについては次のようなものです。
また、特定技能2号のポイントは次の通りです。
ここで、就労が認められる在留資格をまとめてみますと、現行の在留資格として、「高度専門職(1号・2号)」、「教授」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」等が専門的・技術的分野としてあります。また、「技能実習」が非専門的・非技術的分野の在留資格として存在します。そして新たに創設された在留資格として、「特定技能1号」と「特定技能2号」が専門的・技術的分野の中に加わりました。但し、「特定技能1号」より更に高度な専門的・技術的分野として「特定技能2号」があるという位置づけです。
新たな在留資格である特定技能1号における、受入れ機関についてご説明します。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準は次の通りです。
特に1.の報酬額が日本人と同等以上という点は重要です。専門的・技術的分野の在留資格である「特定技能1号」は、非専門的・非技術的分野の在留資格である「技能実習」とは違います。外国人を安い給料で働かせるという考え方は通用しません。
次に、受入れ機関の義務は次の通りです。
(注)1〜3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
特に3.の届出については、様々な場面において適時に行う必要が出てきます。
外国人が特定技能1号の在留資格を取って、就労するまでの流れについてご説明します。
まず、海外から来日する外国人で、かつ新規入国予定の外国人の場合です。
次に、日本国内に在留している外国人(中長期在留者)のうち、留学生などの場合です。
いずれの場合も、日本語と技能試験に合格していることが条件となります。但し、大学を卒業していることという要件はありません。
特定技能1号の在留資格をもつ外国人に対する支援計画についてご説明します。
ポイントは、受入れ機関は特定技能1号の外国人に対して、「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、その計画に基づき支援を行わなければならないとされていることです。尚、特定技能2号については、支援義務はありません。
具体的には次のとおりです。
支援計画の作成
支援計画の主な記載事項
※10項目の実施内容・方法は次の通りです。
支援計画実施の登録支援機関への委託
このように、受入れ機関は、特定技能1号の外国人の支援計画を作成しなければいけません。大企業であればそれも可能でしょうが、中小企業の場合は自社で行うことはなかなか難しいと思われますので、登録支援機関に委託することも考えてみると良いでしょう。
特定技能1号の在留許可を持つ外国人を受け入れる機関が守るべき届出についてご説明します。
ポイントとしては、受入れ機関は、出入国在留管理庁長官に対して、各種届出を随時又は定期に行わなければならないことと、受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていることです。
随時の届出は次のようなものです。
また、定期の届出は次のようなものです。
尚、定期届出は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届け出る必要があります。
繰り返しますが、受入れ機関に課せられた2種の届出は、違反の場合、指導や罰則の対象になります。
新しい在留資格である「特定技能」における分野別の協議会についてご説明します。
出入国在留管理庁は、ポイントとして次の二点を挙げています。
ここで重要なことは、特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は協議会の構成員になることが必要だという点です。但し、建設分野においては、受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。
14の特定産業分野ごとの分野所轄省庁は次の通りです。
また、協議会の活動内容としては次のようなものとなります。
まず、新しい在留資格である「特定技能」のうち、「介護分野」についてご説明します。
介護分野の所管省庁は厚生労働省で、この分野での外国人受入れ見込み数を60,000人としています。(5年間の最大値)
介護分野の外国人が従事する業務は、身体介護等の業務(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)となります。但し、訪問系サービスは対象外となります。
また、特定技能外国人が有すべき技能水準については、介護技能評価試験と日本語能力判定テスト、それに加えて介護日本語評価試験に合格することが必要です。
次に、介護分野の特定技能1号の外国人を受け入れる事業所が注意すべき事項としては次のようなことが挙げられます。
※EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。
尚、外国人介護職員の雇用に関して、特定技能の他にどのような方法があるのか、比較検討ができるガイドブックが出ております。
次に、新しい在留資格である特定技能のうち、「ビルクリーニング分野」についてご説明します。
この産業分野の所管省庁は厚生労働省であり、ビルクリーニングにおける受入れ見込み数は37,000人となっています。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、建築物内部の清掃となります。同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務にだけ従事することは認められておりません。
特定技能外国人が有すべき技能水準としては、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」及び「日本語能力判定テスト」に合格することが必要です。但し、技能実習2号を良好に修了した者については、これらの試が免除されます。尚、ビルクリーニング分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
受入れ機関については、初めてビルクリーニング分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合は、その1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合は、1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。
また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
まず、新たな在留資格である特定技能のうち、「宿泊分野」についてご説明します。
宿泊分野を所管する省庁は厚生労働省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、22,000人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、この分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務となります。職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間において係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも差し支えありません。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のようなものが想定されます。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、「宿泊業技能測定試験」及び「日本語能力判定テスト等」に合格する必要があります。尚、宿泊分野においては、特定技能2号での受入れを行うことができません。
受入れ機関に対して特に課す条件としては次のようなものです。
次に、新たな在留資格である特定技能のうち、「外食業分野」についてご説明します。
外食業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、53,000人です。(5年間の最大値)
まず、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる事業者は、その外国人を「飲食店」又は「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させる必要があります。具体的には、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店等です。
次に、特定技能外国人が従事する業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)ですが、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することもできます。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも差し支えありません。具体的には、原材料や消耗品等の調達・受入れ、調理品等の配達作業です。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、外食業技能測定試験及び日本語試験の合格等が必要です。但し、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者は、上記試験が免除されます。尚、外食業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
次に、特定技能外国人を雇用する事業者に対して特に課す条件としては、次のようなものです。
最後に、農林水産省は、この制度の運用に関する重要事項として次のような点を挙げています。
まず、新たな在留資格である特定技能のうち、「農業分野」についてご説明します。
農業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、36,500人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、この分野においては、@耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)又は、A畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)であり、これらの業務に主として従事しなければならず、栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。例えば次のようなものです。
特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関が受託して行うものを含みます。また、農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人が主として従事する業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。
農業分野については、日本人が従事する場合と同様に、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定しなければならないとされています。
次に、特定技能外国人が有すべき技能基準については、農業技能測定試験及び日本語能力試験の合格等が必要です。このうち農業技能測定試験の実施主体は一般社団法人全国農業会議所であり、試験は2019年秋以降に実施予定とされています。また、技能実習2号を修了した者は試験が免除されます。尚、農業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
特定技能基準省令では、農業分野における労働者派遣事業者の要件として、以下の1.〜4.のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。
次に、受入れ機関等の条件としては、@過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があること、A「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと、とされています。
次に、新たな在留資格である特定技能のうち、「建設分野」についてご説明します。
建設分野を所管する省庁は国土交通省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、40,000人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務は、この分野において、1号特定技特定技能外国人能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に、また、2号特定技能外国人はその分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。尚、特定技能2号になると、在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も認められます。
そして、1号2号ともに、「別表6‐1(建設)」に記載された業務に主として従事しなければなりません。また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
具体的に主として従事することが想定される業務及び関連業務は「別表6‐2〜6‐12」の通りですが、専ら関連業務に従事することは認められません。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準については、この分野に従事する場合、「別表6‐1(建設)」に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、「別表6‐1(建設)に定める技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験が免除されます。
2号特定技能外国人については、試験合格のほか、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」も必要です。
次に、建設分野の特定技能所属機関(受入れ機関)についてです。特定技能所属機関は、建設特定技能受入計画の国土交通大臣による認定を受け、その計画を適正に実施していることについて、国土交通省又は適正就労監理機関による確認等を受けることが求められます。
また、建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人は、要件を満たせば、国土交通大臣から特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることができます。登録法人の名称、所在地、登録年月日等の情報が、国土交通省のホームページにて公表されました。「一般社団法人建設技能人材機構」です。そして、建設分野で1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は全て、この登録を受けた法人に直接または間接的に所属し(加入義務あり)、その行動規範を遵守することが求められます。
建設分野における特定技能外国人の受入れに係る規定類及びQ&Aについては、国土交通省ののホームページをご参照ください。
まず、新たな在留資格である特定技能のうち、「飲食料品製造業分野」についてご説明します。
飲食料品製造業分野を所管する省庁は農林水産省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、34,000人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務については、この分野において、「別表」に記載された業務に主として従事することになります。また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。例えば、次のようなものです。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業者は、主たる業務として、次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
次に、特定技能外国人が有すべき技能水準について、技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。尚、飲食料品製造業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
次に、特定技能所属機関については、農林水産省が組織する協議会に参加しなければなりません。
特定技能所属機関が、初めて飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、その特定技能外国人の入国後4か月以内に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れを行うことはできません。また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、その登録支援機関は、協議会に対し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
次に、新たな在留資格である特定技能のうち、「航空分野」についてご説明します。
航空分野を所管する省庁は国土交通省であり、この分野において、特定技能外国人の受入れ見込み数は、2,200人です。(5年間の最大値)
特定技能外国人が従事する業務については、「別表」に記載された業務に主として従事しなければなりません。この別表に記載された業務の考え方は以下の通りです。
また、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務に当たりうるものとして、例えば、次のものが想定されます。但し、専ら関連業務に従事することは認められません。
特定技能外国人が有すべき技能水準については、1号特定技能外国人として航空分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。尚、航空分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
空港グランドハンドリングの1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、空港管理規則の承認を受けたもの又は条例その他の規程に基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。
また、航空機整備の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、航空法の規定により国土交通大臣による認定を受けた者又はその者から業務の委託を受けた者でなければなりません。
初めて航空分野の1号特定外国人を受け入れた場合には、その1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会に対し、また国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援に航空分野に委託する場合には、その登録支援機関は、航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会に対し、また、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
1号特定技能外国人の受入れを検討している場合、特定技能雇用契約の締結前であっても、協議会事務局(国土交通省航空局)に協議会への加入等について相談することができます。