国際業務

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申請取次行政書士に相談しよう

こんな問題や疑問をお持ちでいらっしゃいませんか?
・外国人を雇用したいけれど、何から始めたら良いか分からない。

 

・2019年4月から新在留資格「特定技能」が始まったらしいが、わが社でも採用できるのか?

 

・日本の永住許可を取りたいが、どうすれば取れるのか。

 

・日本で起業したい(した)外国人の知人がいるが、誰か手伝ってあげられないか。

 

 

 

そうだ、行政書士に相談しよう!
・東京都小金井市の行政書士 原弘樹事務所がそんな問題や疑問にお応えいたします。

 

 

当事務所は、外国人(申請人)が入国管理局に出頭することなく、在留資格認定証明書の申請の取次ができます!
 申請取次行政書士  東京入国管理局届出 (東)行18第268号

 

 

当事務所は、新在留資格「特定技能」の登録支援機関です。(19登ー000159

 

 

日本語、英語、タイ語で対応いたします。

 

 

日曜、祝日のご相談も受け付けます!

 

 

 

当事務所の主な取扱業務
当事務所では、外国人の雇用あるいは外国人の日本滞在について、次のようなご相談に応じます。

 

○在留資格の取得・変更・更新
○外国人の起業支援
○外国人との結婚
○帰化申請・永住許可申請
○外国人の住民登録


在留資格認定証明書について

2018年の訪日外国人観光客数が3,000万人を超えました。また、政府の外国人材受け入れ拡大政策により、日本で就労する外国人が今後さらに増えていきます。

 

日本の大企業では、外国人社員を雇うことは珍しくなくなりました。一方、中小企業にとっても、会社の発展のために外国人社員に活躍してもらう時代になりました。

 

しかし、どのようにして外国人を採用して活躍してもらうのか、中小企業の経営者にとって課題です。その課題達成のためには、外国人の入国・在留の手続きや仕組みを一通り理解しておくことが基本となります。以下、外国人の入国までの流れについてご説明いたします。

 

まず、就労目的の外国人が日本へ入国するまでの手順は次の通りです。

 

@日本の代理人(企業、行政書士等)が事前に入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

A在留資格認定証明書が交付されたら、外国にいる外国人へ郵送します。

 

B外国人は、在留資格認定証明書と旅券(パスポート)をもって、外国にある日本大使館・領事館に査証(ビザ)の発給申請を行います。

 

C査証を受けたら、日本に入国して上陸許可を受けます。

 

D認められた資格活動(就労)が行えます。

 

Bでいう査証(ビザ)とは、外国にある日本大使館・領事館が、日本に入国しようとする外国人の旅券(パスポート)に貼り付けるもので、日本への入国を推薦するという意味をもっています。

 

また、在留資格認定証明書とは、外国人が日本において行おうとする活動(就労)が上陸のための条件に適合しているか法務大臣が事前に審査を行い、認められた場合に交付されるものです。

 

在留資格認定証明書があれば、外国にある日本大使館・領事館での査証の発給は迅速に行われますし、日本入国時の上陸審査も簡易で迅速に行われます。

 

日本で就労しようとする外国人は、自国の旅券(パスポート)を持っていることが大前提となります。それがないと始まりませんが、査証(ビザ)を取得するには、在留資格認定証明書がとても大切となります。

 

日本にいる代理人が在留資格認定証明書の申請をするのですが、認定されるには在留資格に関する適合性該当性が必要とされています。

 

在留資格の該当性とは、外国人が日本で行える活動や身分を分類した在留資格に当てはまるかどうかのことです。例えば、トラック運転手として雇用したいとしても、運転手として就労を認める在留資格はありません。従って、該当性なしとされてしまい、在留資格認定証明書の発行は認められません。就労できる在留資格は主に次のようなものです。単純労働は認められていません。

 

@経営・管理 ⇒ 外国系企業の経営者や管理者

 

A法律・会計業務 ⇒ 弁護士や会計士

 

B技術・人文知識・国際業務 ⇒ 技術者、通訳、デザイナー、民間企業の語学講師等

 

C興業 ⇒ 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

 

D技能 ⇒ 外国料理の調理師等

 

次に適合性ですが、その外国人が、該当する在留資格に適しているかどうかということです。その基準を適合基準と呼び、法務省令で具体的に示されています。

 

一つの例として、中小企業の外国人雇用の中で一番多い、人文知識・国際業務のケースについて、説明していきます。

 

尚、出入国管理及び難民認定法(入管法)によりますと、人文知識・国際業務に該当する活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。

 

その人文知識・国際業務の適合基準は、外国人が次のいずれにも該当していることとなっています。

 

@人文科学の分野に属する知識を必要とする業務の場合、それに関係する科目を専攻して大学を卒業していること。又は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること。

 

A外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務の場合、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務(貿易)、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、加えてその業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に従事するときは経験不要。

 

B報酬について、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。

 

多くの企業がAの通訳あるいは海外取引業務(貿易)として、外国人の雇用を考えると思われますが、学歴要件や実務経験の要件を満たしているか、確認が必要です。また、Bの報酬については、日本人よりも安い報酬はダメということですので、外国人を安く雇用しようという考えは通用しません。

 

更に、外国人を雇用する会社がそれにふさわしい企業であるかも問われます。例えば、通訳や貿易業務に従事してもらうという内容で申請したにもかかわらず、実際は貿易業務を行っていなかったり行う予定がない場合、申請は認められません。

 

外国人を雇うに際しては、会社として、外国人材にどのような業務をしてもらいたいのかを決めること、その業務が在留資格に当てはまるのかを確認すること、その外国人が在留資格を得るための要件を満たした人物かを確認することが、ポイントとなります。

 

まとめますと、在留資格認定証明書交付の条件として、@申請活動が虚偽でないこと、A在留資格に該当すること(該当性)、B法務省令の基準に適合すること(適合性)などがありますが、C上陸拒否理由に該当しないこと、も挙げられます。これは、欠格要件といわれるもので、例えば、感染症にかかっているもの、日本又は他国で1年以上の懲役・禁固刑に処せられたもの、過去に上陸拒否、強制退去・出国命令を受けたものなどです。

 

次に人文知識・国際業務における在留資格認定証明書交付申請時の提出書類についてです。

 

提出書類は、どういった企業・機関であるかによって分けられた4つのカテゴリーごとに決められています。

 

カテゴリーと提出書類は法務省のホームページに載っています。これです。

 

企業・機関の事業内容だけでなく、雇用する予定の外国人の資料も提出することになりますので、しっかりと把握し、それを証明する書類を入手することが大切です。

 

全カテゴリーに共通する提出書類は、1から5までです。中小企業は、ほとんどがカテゴリー3又はカテゴリー4に当てはまりますので、6以降の書類も必要になります。

 

法務省のホームページに載せられている提出書類は最低限のものです。実態を証明あるいは詳しく説明する資料も、追加資料として任意で提出することが可能です。例えば理由書というものです。提出書類だけでは説明できない、外国人と企業・機関の活動内容の関連性を説明したり、企業・機関の安定性や継続性をまとめたものです。

 

在留資格認定証明書交付申請の提出先は、企業・機関の所在地を管轄している入国管理局となります。

 

次は、日本人の配偶者における、在留資格認定証明書交付申請についてです。

 

日本人が外国人と結婚して、その外国人を日本へ呼び寄せて、日本で生活する場合、「日本人の配偶者」としての在留資格認定証明書申請が必要となります。

 

申請に必要な提出書類は通常は日本にいる配偶者が準備するものとなります。

 

提出書類の中でも「質問書」は、審査するにあたりとても大切な資料です。特に「結婚に至った経緯」は、しっかりと、又できる限り詳しく書きましょう。最近は、SNSで出会ったという方もいると思います。どんな形で出会ったにせよ、交際過程をしっかりと書くことが肝心です。

 

「スナップ写真」は、申請後返却されませんので、あらかじめ写真を焼増ししておくと良いです。

 

そして、在留資格認定証明書交付申請書について、書くべき個所は全て書きましょう。例えば、同伴者の有無や、過去の出入国歴など、必ずどちらかに○を入れる必要があります。氏名は外国人と結婚した日本人の氏名を書きます。署名欄にはその方が自署(肉筆)します。申請書作成年月日欄には、署名した日にちを入れます。

 

ところで、世界には日本で働きたいという外国人がたくさんいます。「日本人の配偶者」として在留許可を得た外国人は日本での就労制限がなくなります。どのような職についてもよいということです。そこで、日本で稼ぐために偽装結婚しても良いという外国人もおり、又、それに手を貸そうとする日本人も存在します。当然ですが、偽装結婚自体が法律上無効です。たとえ偽装結婚して在留資格認定証明書を申請しても、当然認められることはありません。

外国人向け労災保険請求のためのガイドブック

労災保険の概要

厚生労働省 労働基準局 労災補償部補償課は、日本で働く外国人向けに「労災保険請求のためのガイドブック」を発行しています。

ここに書かれている内容は定義も含めて基本的なことですので、受入れ企業としても理解しておきたい内容です。

 

まず、労災保険とは、労働者が業務や通勤が原因で、負傷したり、病気になったり、更には死亡した時に、治療費など必要な保険給付を行う制度です。外国人でも日本国内で働いている限り、労災保険が適用されます。原因・事由が仕事によるものは、業務災害に分類され、労災保険の適用となります。原因・事由が通勤によるものは、通勤災害に分類され、労災保険の適用となります。その他の原因・事由によるその他の災害については、健康保険の適用となります。従って、労働災害に健康保険は使えません。

次に、労災保険給付の種類についてです。

  • 療養(補償)給付:業務又は通勤が原因となった傷病の療養を受けるときの給付
  • 休業(補償)給付:業務又は通勤が原因となった傷病の療養のため、労働することができず、賃金を受けられない時の給付
  • 傷病(補償)年金:業務又は通勤が原因となった傷病の療養開始後、1年6か月たっても傷病が治癒(病状固定)しないで障害の程度が傷病等級に該当するときの給付
  • 障害(補償)給付:業務又は通勤が原因となった傷病が治癒(病状固定)して障害等級に該当する身体障害が残ったときの給付
  • 遺族(補償)給付:労働者が死亡した時の給付
  • 葬祭料・葬祭給付:労働者が死亡し、葬祭を行った時の給付
  • 介護(補償)給付:障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により、現に介護を受けている時の給付

上記の通り、様々な種類の給付があります。

労災保険の用語の定義(日本で働く外国人向け)

業務災害

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った傷病など(負傷・疾病・障害・死亡)のことをいいます。業務と傷病などとの間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。労働者ではない事業主研修生は、原則として補償を受けることはできません

業務上の負傷とは

どのような災害が業務災害と認められるかについては、次の3つの場合に分けて考えます。

  1. 事業場の施設内で業務に従事している場合、所定労働時間内や残業時間内に事業場の施設内(会社事務所・工場内)で業務に従事している場合、特段の事情がない限りは業務災害と認められます。但し、以下の場合は業務災害とは認められません。

  @労働者が業務中に私的行為を行い、それにより災害を被った場合

  A労働者が故意に災害を発生させた場合

  B労働者が個人的な恨みで第三者から暴行を受けた場合

 2.事業場の敷地内で業務に従事していない場合、休憩時間や就業前後など実際に業務をしていない場合に私的な行為により発生した災害は、業務災害とは認められません。但し、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。また、トイレなどの生理的行為の際に生じた災害は業務災害となります。

 3.事業場の施設外で業務に従事している場合、出張や営業などについては、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、業務災害と認められます。

業務上の疾病とは

次の3つの要件が満たされる場合には、原則として業務上の疾病と認められます。

  1. 労働の場に有害因子が存在していること   有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業などが業務に内在している場合です。例えば、石綿(アスベスト)などです。
  2. 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
  3. 発症の経緯、病態が医学的にみて妥当であること  業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触した結果、発症します。そのため、病気は有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。発症の時期は、有害因子の性質や接触条件により異なります。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った傷病などのことをいいます。

通勤とは   就業に関し、次の1.から3.の移動を合理的な経路活手段で行うことをいいます。

  1. 住居と就業の場所(業務を開とき始し、終了する場所)との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業者の事業場間の移動)
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

通勤の範囲   移動の経路を逸脱、又は中断した場合は、逸脱又は中断の間と、その後の移動は通勤となりません。但し、日用品の購入やその他これに準ずる行為を最小限度の範囲で行う場合には、合理的経路に戻った後は再び通勤とみなされます。

給付基礎日額とは 

給付基礎日額は、原則として平均賃金に相当する額です。(労働基準法第12条)平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が生じた日の前の3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた歴日数)で除して得た額となります。平均賃金の算定基礎となる賃金とは、名称に関わらず、労働の対価として使用者から支払われたものをいいます。ただし、結婚手当など臨時に支払われた賃金、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われた賃金などは、これに参入しないことになります。

<例外>

@平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、給付基礎日額の算定方法に特例が設けられています。

 (a)平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間がある場合

 (b)じん肺患者が粉塵作業以外に作業転換した場合

A休業(補償)給付については、療養を始めてから1年6か月を経過した場合、年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用を受けます。年金給付については、年金が支給される最初の月から、年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用を受けます。 

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、原則として、業務上、又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した場合、又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として、これを365で割って得た額です。

特別給与とは、給与基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいいます。(結婚手当など、臨時に支払われた賃金は含まれません)尚、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。(限度額150万円)

療養(補償)給付について(日本で働く外国人向け)

労働者が、業務又は通勤が原因で負傷したり、疾病にかかって療養を必要とする場合には、この傷病が「治癒」するまでの間、療養補償給付(業務災害の場合)、または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。

給付の内容   療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。

  • 療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局など(以下「指定医療機関など」)で、無料で治療や薬剤の支給を受けられる現物給付です。
  • 療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関がないなどの理由で、指定医療機関以外の医療機関や薬局などで療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
  • 給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。

請求の手続き

  • 療養の給付を請求する場合    療養を受けている指定医療機関などを経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)、又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出します。
  • 療養の費用を請求する場合    所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)、又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を提出します。尚、薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(2)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)を、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出します。
  • 指定医療機関などを変更するとき    既に指定医療機関などで療養の給付を受けている方が、帰郷などの理由で他の指定医療機関などに変更するときは、変更後の指定医療機関などを経由して所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)、または「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届」(様式第16号の4)を提出します。

通院費について

通院費については、傷病労働者の居住地又は勤務先から、原則2qの通院であって、つぎの1.から3.のいずれかに該当する場合に支給対象となります。

  1. 同一市町村内の適切な医療機関へ通院した時 尚、適切な医療機関とは、傷病の診察に適した医療機関をいいます。
  2. 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院した時(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関のほうが通院しやすいときなども含む)
  3. 同一市町村内、隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院した時

時効

療養の給付については、現物給付であることから、請求権の時効は問題となりませんが、療養の費用は費用の支出が確定した日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅することとなりますので注意が必要です。

 

休業(補償)給付について

労働者が、業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていない時、休業補償給付(業務災害の場合)、または休業給付(通勤災害の場合)が休業4日目から支給されます。

給付の内容

次の3つの要件を満たす場合に、休業4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。

  1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、
  2. 労働することができないため、
  3. 賃金を受けていない

支給額は次の通りです。

  • 休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)x休業日数
  • 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)x休業日数

休業の初日から3日目までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。また、通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)又は「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を提出します。

時効

休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

 



傷病(補償)年金について

業務上の事由や通勤による負傷、疾病の療養開始後、1年6か月を経過した日又はその日以後、次の要件に該当するときに、傷病補償年金(業務災害の場合)、または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。

  1. その負傷又は疾病が治っていないこと
  2. その負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること

給付の内容

傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。 

傷病等級  傷病(補償)年金  傷病特別支給金(一時金)  傷病特別年金

第1級 給付基礎日額の313日分   114万円       算定基礎日額の313日分

第2級  〃    の277日分   107万円         〃    277日分

第3級  〃    の245日分   100万円         〃    245日分

年金の支給月

傷病(補償)年金は、上記の1.2.の支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

尚、傷病等級が第1級の方又は第2級の胸腹部臓器、精神・神経の障害を有している方が、現に介護を受けている場合は、介護(補償)給付を受給することができます。

請求の手続き

傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われますので、請求手続きは必要ありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない時は、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。

遺族(補償)給付について

労働者が、業務上の事由または通勤により死亡した時、その遺族に対して、遺族(補償)給付が支給されます。

遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。今回はこの内の遺族(補償)年金についてです。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、受給する資格を有する遺族(受給資格者)のうちの最先順位者(受給権者)に対して支給されます。

受給資格者

遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。

尚、「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。

受給権者をなる順位は次のとおりです。

  1. 妻、又は60歳以上か一定障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までに間にあるか一定障害の子
  3. 60歳以上か一定障害の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
  5. 60歳以上か一定障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
  • 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障碍をいいます。
  • 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれた時から受給資格者となります。
  • 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります。
  • 7.〜10.の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。

給付の内容

遺族の数などに応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。尚、受給権者が2人以上いるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

遺族数  遺族(補償)年金   遺族特別支給金(一時金)   遺族特別年金

1人 給付基礎日額の153日分※    300万円     算定基礎日額の153日分※

2人   〃   の201日分     300万円        〃   の201日分

3人   〃   の223日分     300万円        〃   の223日分

4人以上  〃  の245日分     300万円        〃   の245日分

※55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)、または遺族年金支給請求書(様式第16号の8)を提出します。尚、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に行うこととなっています。様式は、遺族(補償)給付と同じです。

時効

遺族(補償)年金は、被災者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

 



葬祭料(葬祭給付)について

葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うのにふさわしい遺族が該当します。

尚、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されます。

請求の内容

葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出します。

請求に当たって必要な添付書類 ⇒ 死亡診断書、死体検案書、検視調書、またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実、死亡の年月日を証明することができる書類。但し、遺族(補償)給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要ありません。

時効

葬祭料(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

 



介護(補償)給付について

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の方すべてと、第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が、現に介護を受けている場合に、介護補償給付(業務災害の場合)、または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

支給の要件

1 一定の障害の状態に該当すること

介護(補償)給付は、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護または随時介護を要する障害の状態は、次の通りです。

(1)常時介護

  1. 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
  2. ・両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する方。両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方など、1.と同程度の介護を要する状態である方

(2)随時介護

 1.精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

 2.障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方

2 現に介護を受けていること

民間の有料の介護サービスや親族・友人・知人により、現に介護を受けていることが必要

3 病院又は診療所に入院していないこと

4 老人保健施設、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと

給付の内容

介護(補償)給付の支給額は、次の通りです。(平成25年4月1日現在)

(1)常時介護の場合

  1. 親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限104,290円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、@介護の費用を支出していない場合には、一律定額として56,600円、A介護の費用を支出しており、その額が56,600円を下回る場合には、56,600円、B介護の費用を支出しており、その額が56,600円を上回る場合には、その額(上限104,290円)

(2)随時介護の場合

  1. 親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限52,150円)
  2. 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、@介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,300円、A介護の費用を支出しており、その額が28,300円を下回る場合には、28,300円、B介護の費用を支出しており、その額が28,300円を上回る場合には、その額(上限52,150円)

※月の途中から介護を開始した場合

  1. 介護費用を支払って介護を受けた場合には、上限額の範囲で介護費用が支給されます。
  2. 介護費用を支払わないで親族などから介護を受けた場合には、その月は支給されません。

請求の手続き

介護(補償)給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)を提出します。

提出に当たって必要な添付書類については、必ず添付するものとして医師又は歯科医師の診断書、介護の費用を支出している場合、費用を支出して介護を受けた日数及び費用の額を証明する書類です。

時効

介護(補償)給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。